自己破産とは
自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない
借金が自分の力では払えなくなった状態の人が自ら破産の
申し立てをすることを言います。
自己破産手続によって、多額の借金を抱えた人の財産を、
債権者全員に公平に分配する事(配当)で、破産者の借金
を事実上ゼロにする事が出来ます。
但し、生活の建て直しのために必要な財産は、原則として
99万円まで手元に残すことができます。(自由財産)
この他に一定の価格以上の財産がない場合には、債権者
への配当なしで手続きが終わります。(同時廃止)
これは、法律で決められた制度で、裁判所を通じて破産者
の経済的再建・生活の建て直しを支援する制度となります。
これによって、再出発するチャンスがもらえるのです。
自己破産の手続の流れ
下記のような流れで自己破産は進められていきます。
①相談・依頼→受任
受任・介入通知で取立てがストップします。
②債務内容の調査・確認
業者から取引履歴を取り寄せて、債務内容を調査し,自己破産の
方法を取ることが適切かどうかを確認します。
適切でないと判断した場合、方針の変更についてご相談します。
③自己破産の申立
あなたの居所(お住まい)を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
④破産審尋・破産手続開始決定
破産審尋で裁判官から支払不能に関する質問をされます。
方式は裁判所によって異なりますが、同時廃止の場合には、書面のみか
代理人の出頭のみで足りることがほとんどです。
破産審尋で問題がなければ、裁判所から破産手続開始決定が出ます。
⑤官報に公告
破産手続を開始したことが官報に公告されます。
⑥免責の審尋・決定
免責審尋が破産手続開始決定から約2ヵ月後にあります。
裁判官から免責不許可事由に該当する事情がないか等について質問されます。
審尋は行われないこともあります。
問題がなければ、裁判所から免責許可決定が出ます。
⑦官報に公告
免責が決定したことが官報に公告されます。
⑧免責の確定
官報公告から2週間後に問題もなく、免責が確定すれば、
借金が帳消しになります。
⑨再出発!
借金問題が解消して、晴れて人生の再出発です。
自己破産のメリット
→弁護士が介入すると、債権者からの催促や取立てがピタリと止まる。
→自己破産をすると、これまで苦しんでいた借金が、帳消しになる。
(担保がついている分は消えない)
→自己破産をすると、新しい生活を開始することができる。
自己破産のデメリット
→自己破産をすると、いわゆるブラックリストに登録され、数年間は、
新たな借金をしたり、ローンを組んだりすることができにくくなり、
新たにカードも作りにくくなる。また、連帯保証人にはなれなくなる。
→自己破産をすると自己破産したことが国の機関紙である官報に掲載される。
(これは一般の人が見る事はほとんどありませんので、すぐに周囲の人に
知れわたるようなことはありません。サリュでは数百名の方のお手伝いを
してきましたが、官報によって自己破産したことが、会社や友人に知られた
というケースは、現在のところ発生しておりません。)
→自己破産をすると破産者の本籍地の破産者名簿に記載される。
(これは公には出てきません。また免責決定が出れば抹消されます。)
→自己破産開始決定から免責決定までのあいだ(約2~3ヶ月間)、
保険会社の外務員、警備員など、一定の職業に就くことができなくなる。
その他・・・
いろいろな間違った噂もあるようですが、ヤミ金業者等の流したウソが
ほとんどです。下記などは誤った情報でご心配無用ですので、悩んでいる方は、
まずはご相談にいらしてください。きっとお力になれると思います。
―自己破産すると戸籍に記載される
―自己破産すると、免許証に記載される
―自己破産すると、家族がかわりに借金を背負う
―自己破産すると一生借金ができなくなる
―自己破産すると、会社にばれてしまい、会社を辞めさせられる
※このような噂を気にする必要は一切ありません。ご安心ください。
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