過払い金とは
| 過払い金返還請求手続とは 業者からの請求通りに違法な利息の支払を長期間続けて きた方が、利息制限法に基いて引き直し計算を行うと、 元本及びこれに対する法定利率の範囲内の利息は、 既に完済していることがあります。 それにもかかわらず違法な金利を前提とした支払を続けた 場合、その超過返済分は業者から取り戻すことが出来ます。 この超過分の返済金を「過払い金」といい、過払い金を 業者から取り戻す手続が、「過払い金返還請求手続」です。 |
多くのサラ金やカード会社がこれまで採用してきた、年利27% 以上の利息
で7~8年間ほど(100万円以上の借金であれば4~5年間ほど)
継続的に借入と返済を続けていると、過払い金が発生している可能性が
高くなります。
※ここでは、過払い金のみに着目していますが、年利20% を超える
利息で数年の支払いをしている方は、引き直し計算で多額の減額となる
事例も多数あります。
自分の場合はどうなのか知りたい方や、借金の返済が重荷になっている方は
まずは弁護士にご相談いただく事をお勧め致します。
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過払い金が生じる仕組み
過払い金が生じる仕組みについて、もう少し詳しく説明して いきましょう。なぜ、過払い金が発生するのかと言いますと、 消費者金融等の貸金業者が契約上定めていた利率と、 利息制限法所定の利率に大きな開きがあったから なのです。消費者金融、信販会社等貸金業者の大半は、 出資法の上限利率だった年利29.2%すれすれの利率で 貸付をおこなっていました。 しかし、利息制限法では上限利率は次のとおりです。 |
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金額 |
利率 |
| 元本額10万円未満 | 年20% |
| 元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
| 元本額100万円以上 | 年15% |
法律上、上記の割合以上の利息を支払う契約をしても、無効となります。
つまり、これ以上の金利は支払う必要がないのです。
では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らず、それ以上の利率に
よる利息を付加していたのはなぜでしょうか。それは出資法を超えた利率で
貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を超えた
利率で貸付けをおこなっても罰せられることがなかったからです。
しかし、刑事罰が科せられないといっても、利息制限法を超える利率を定めた
契約は、あくまでも違法・無効です。
この結果、出資法の制限すれすれの利率で貸付けが行われ、
それが長期間に及んでいた場合、利息制限法に基づいて引き直し計算を
すると、違法な契約に基づき実際に支払った金額と、
法律上支払うべき金額との差額=過払い金が発生することがあるのです。
現在は出資法が改正され、利息制限法の最上限利率と同じ20%が
出資法の上限利率になりました。
まずは過払い金があるかどうかのご相談を(相談無料)
過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで、一概に何年以上の
取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえません。
しかし、一般的には7年以上連続した違法金利の取引があれば過払い金が
発生して いる可能性が高くなり、10年以上の取引があれば過払い金が
発生している可能性は、相当高いといえるでしょう。
なお、違法な金利を前提に取引を行っている業者に対し既に完済済みの
場合は、ほぼ間違いなく過払い金が発生します。消費者金融・大手信販
会社などを相手に既に完済している取引がある場合には、すぐに弁護士に
相談し、過払い金返還の手続きを行うことをお勧めします。
過払金返還請求の手続の流れ
(1)業者に受任通知を発送(通知が届けば、業者からの請求は止まります)
(2)取引内容の調査: 受任通知送付と同時に、弁護士が業者からこれまでの
取引経過を取寄せます。(業者にもよりますが、開示が揃うまでにおよそ
1ヶ月程度かかります)
(3)過払い金又は債務の確定: 法定利率に基づき、過払い金又は正しい借金の
額を計算し直します。(引き直し計算)
(4)引き直し計算の結果、過払い金が発生していれば、直ちに業者に
請求します。
(5) 業者が請求に応じれば、過払い金の返還を受けます。業者が請求に
応じない場合は、過払い金返還請求訴訟を裁判所に提起します。
(6)裁判内または裁判外で和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の
返還を受けます。和解がまとまらなければ、裁判所から判決を受け、
判決が出ても支払わない業者に対しては強制執行の手続を行います。
(7)回収した過払い金は他の債務の弁済や弁護士費用に充てて頂くことが
できます。その上で更に残金がある場合には、当然依頼者の方にお返し
することになります。
過払い金を取り戻そう! まずは、無料相談のご予約を!
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