個人再生とは

 
平岡 弁護士  人再生手続とは裁判所の監督の下、債務の一部免除や
 長期の弁済条件などを組み込んだ再生計画を作成し、これ
 に基づき借金を返済していく制度です。また、住宅をお持ちの
 方には、住宅ローンは支払を続けつつ、それ以外の借金
 を大幅減額できる
手続も用意されています(住宅資金特別
 条項という条項を再生計画に組み込みます)。 
 個人再生手続は他の手続きに比べやや要件が厳しく、
 誰しもが利用できる手続ではありませんが、住宅を残しつつ
 借金を大幅に減額できるという大きなメリットがあります。

 個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生とが
 ありますが、以下では小規模個人再生についてご説明します。 
  

どのような場合に個人再生が可能か

 

将来において継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること。
住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。

 

個人再生のメリット

 

住宅資金特別条項を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます
  但し、その場合であっても住宅ローンの支払義務は原則として従前通り残存します。
返済の停止
  弁護士が介入すると一旦返済が停止します。但し、手続の中で裁判所から一定額の積み立てを求められる場合があります。詳細につきましては弁護士に直接ご相談ください。
引き直し計算による元本の減額
  個人再生手続きにおいても、利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われます。結果的に、返済総額が減額します。
債務元本の大幅な減額
  個人再生手続においては利息制限法による引き直し計算により減額された債務を、更に5分の1程度に減額します。
但し、債務の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されず、現に有している財産(不動産・現金・預貯金・有価証券・保険の解約返戻金請求権、退職金見込額のうち一定割合の金額等)の合計額が元本の5分の1を上回る場合には、現有財産の合計額が弁済すべき額として定められます。
過払い金の返還請求も可能です。
  引き直し計算の結果、過払い金の発生が判明したときは、業者に対し過払い金の返還を求めることが可能です
自己破産と異なり、職業制限や資格制限がありません。
  すなわち、ギャンブルや浪費で作った借金であっても大幅に減額することが可能です
自己破産に限度額があるのと異なり、生命保険等、高額商品を換価する
  ことなく手続を進めることが可能です。但し④でも述べたとおり高額の財産がある場合には、返済総額が高額になる場合があります。

 



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