特定調停とは

山本 弁護士  定調停(とくていちょうてい)とは、あなたの代わりに
 調停委員が債権者との間を仲介し、話し合いを進めて
 借金を減らす手続きで、裁判所を介した任意整理のような
 ものです。
 ただし、任意整理と違って裁判所に出向く必要があります。
 他方、裁判所を介しているため、債権者の協力を得やすい
 というメリットもあります。

 

特定調停の手続の流れ

(1)簡易裁判所に申し立て
  この時点で債権者からの取立てはできなくなります。
(2)
裁判所から調停委員を指定
  調停委員は弁護士、有識者が選ばれることが多いようです。
(3)当事者間で協議
  申立人は自身で何度か裁判所に足を運ぶ必要があります。
(4)調停成立
  裁判所が調停調書を作成します。
(5)返済開始
  調停調書に従って、3~5年計画で返済していきます

特定調停のメリット・デメリット

→特定調停のメリット
 特定調停の申立を行えば、取立が止まる。
 借金の総額と月々の返済額が少なくなる。
 管轄地が違う債権者が多数あっても一括での申立ができる。
 自分で債権者と交渉するのでなく、調停委員が仲介となり、話合を進めてくれる。
 借金の理由がギャンブル等であっても利用できる。
 給料差押などの強制執行を無担保で停止できる。
 一部の借金だけでも整理ができる。

→特定調停のデメリット
 いずれかの債権者の所在地を管轄する裁判所に出向く必要がある。
 成立した調停調書は債務名義となるので、支払を怠ると強制執行される。
 残元本以下の金額への減額や過払金の返還は見込めない。
 ブラックリストに載ってしまい、数年間は、新たな借金をしたりクレジットカードを
 作ることができない。


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