特定調停とは
特定調停(とくていちょうてい)とは、あなたの代わりに
調停委員が債権者との間を仲介し、話し合いを進めて
借金を減らす手続きで、裁判所を介した任意整理のような
ものです。
ただし、任意整理と違って裁判所に出向く必要があります。
他方、裁判所を介しているため、債権者の協力を得やすい
というメリットもあります。
特定調停の手続の流れ
(1)簡易裁判所に申し立て
この時点で債権者からの取立てはできなくなります。
(2)裁判所から調停委員を指定
調停委員は弁護士、有識者が選ばれることが多いようです。
(3)当事者間で協議
申立人は自身で何度か裁判所に足を運ぶ必要があります。
(4)調停成立
裁判所が調停調書を作成します。
(5)返済開始
調停調書に従って、3~5年計画で返済していきます。
特定調停のメリット・デメリット
→特定調停のメリット
特定調停の申立を行えば、取立が止まる。
借金の総額と月々の返済額が少なくなる。
管轄地が違う債権者が多数あっても一括での申立ができる。
自分で債権者と交渉するのでなく、調停委員が仲介となり、話合を進めてくれる。
借金の理由がギャンブル等であっても利用できる。
給料差押などの強制執行を無担保で停止できる。
一部の借金だけでも整理ができる。
→特定調停のデメリット
いずれかの債権者の所在地を管轄する裁判所に出向く必要がある。
成立した調停調書は債務名義となるので、支払を怠ると強制執行される。
残元本以下の金額への減額や過払金の返還は見込めない。
ブラックリストに載ってしまい、数年間は、新たな借金をしたりクレジットカードを
作ることができない。
