弁護士と司法書士の違い
法律の改正によって、弁護士だけでなく司法書士にも、140万円以下の借金
についての交渉権と簡易裁判所の訴訟代理権が認められるようになりました。
この制度により一定の条件においては、司法書士にも債務整理手続を依頼
することが可能になってきました。しかし、弁護士と司法書士の権限の範囲に
ついては下記のような違いがありますので、債務整理手続を依頼する際には
注意が必要です。
任意整理・過払い金返還請求の場合
上記の通り借金の総額が140万円以下の任意整理を依頼する場合や、
総額が140万円以下の過払い金回収を依頼する場合には、司法書士にも
交渉権が認められていますが、借金総額が140万円を超える場合や、
過払い金総額が140万円を超える場合は弁護士に依頼する他ありません。
また過払い金が140万円を超える場合には、地方裁判所に訴訟を提起
することになります。地方裁判所では簡易裁判所と異なり、原則として弁護士
以外代理人になることができません。また、過払い金の計算方法をめぐって
様々な法的問題点があり、これを十分に争えるかどうかで取戻額に差が出ます。
そうすると、最初から弁護士に依頼した方が、途中で条件が合わなく
なったので、「やっぱり、弁護士に・・・」といった煩わしさもなくるのでは
ないでしょうか。
地方裁判所に訴訟を起こされると、貸金業者側も弁護士を
立てて、対応を依頼せざるを得ません。こうなると、貸金業者としても弁護士費用
が掛かってしまう為、費用を抑えたいがために早期に和解に応じてくることが
往々にしてあります。
地方裁判所への訴訟提起を躊躇なく行うことができ、このような事実上の
強制力を行使できる点も、弁護士に依頼する大きなメリットの一つです。
自己破産・民事再生の場合
自己破産や民事再生は、地方裁判所に申立を行う必要があります。
よって司法書士にはそもそも代理権がなく、司法書士は書類の作成
のみ行い、裁判所への申立はあなた自身が行うことになります。
結果的に、あなた自身が裁判所との複雑なやり取りを強いられることに
なりますから、多忙な方やそのような手続や交渉に慣れていない方にとって、
過大な負担となってしまいかねません。
このため、自己破産・民事再生手続では弁護士に依頼した方が、
メリットが大きいと思われます。
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