借金問題Q&A
| 借金問題は、非常にナーバスな問題ですから、こんな場合 どうなんろう? と思っても誰にも聞くことが出来ずに困って いる方も多いのではないでしょうか? 一番は、サリュの無料相談にお越しいただくのが良いと 思いますが、その前に心の中のモヤモヤを解決しておき たい方は、下記をご参照ください。なるべく法律用語は 使わずに、分かりやすい言葉で簡明に書いてみました が、ご不明な点や、各債務整理手続について更に詳しい 説明をご希望の場合、サリュまで直接お問合わせ下さい。 |
債務整理手続全般について
Q:債務整理したいのですが、ブラックリストに載ることが心配です。
A:弁護士が介入し債務整理手続きを行うと、ブラックリストに載ることは
基本的に避けられません。数年間は、クレジットカードの新規発行や、
新たな借り入れが制限されることになります。
(ただし、金融庁は、過払い金返還請求の場合は、ブラックリスト
に反映させない方針を決めました。)
この点につき不安な方は現在の借金の状況を見て、債務整理をする
方が良いのかについて判断する必要があります。サリュでは、
「債務整理をするべきか否か」というご相談もお受けしております。
Q:ギャンブル等による借金でも自己破産できますか?
A:自己破産手続を採る場合には、ギャンブルや極端な浪費によってできた
借金は、原則、免責が不許可になる理由となります。
この場合でも、裁判所から選任された管財人が破産手続き中の破産者の
説明内容、その他誠実性等を観察することにより、最終的には免責が
得られることも少なくありません。
Q:債務整理をすると、どのくらい借金が減りますか?
A:自己破産手続を選択し、裁判所から免責決定を得ると、すべての借金が
帳消しになります。任意整理の方法によれば利息制限法に基づいて引き
直し計算を行いますので、違法な金利を取っている業者からの借金は
必ず減ります。
しかし、どのくらい借金が減るかについては、ケースにより異なります。
借金がどのくらい減るかは、利率や取引の期間等、様々な要因
によって決まるからです。ひとつの指標としては、取引の期間が長け
れば長いほど、大幅に減額できる可能性が高くなります。 詳しくは弁護士
にご質問ください。
Q:自分で直接業者と交渉したり、自己破産手続をする事はできますか?
A:一般論としては可能です。しかしご本人が交渉に当たっても、必ずしも
貸金業者が誠実に対応してくるとは限らず、その結果不利な和解を
強いられたり、手続に行き詰まったりする可能性もあります。
特に過払い金返還には、簡単には応じてくれません。
これらのリスクを避け、実効的に債務整理を行うためには、
専門家である弁護士に依頼するのが無難です。なおサリュでは、
弁護士費用について無理のない範囲での分割払いにも応じておりますし、
また報酬は過払い金回収額に比例してご請求させて頂いて おります。
他の弁護士は、借金の減額分に対しても報酬を請求する場合が多いようですが、
サリュは借金減額分の報酬はいただきません。
Q:家族が内緒で借金をしているようなのですが・・・
A:業者からの封書等を見て、ご家族が借金していることに気づくことも
少なくありません。そしてその際にも早急に債務整理手続きに着手した
方がいいことは言うまでもありません。ただしご家族からの依頼のみでは
債務整理手続きに着手することはできません。ご家族では正確な借金の
状況を把握していないことが多いですし、そもそも本人の意思確認なしに
弁護士が債務整理手続きを行うことはできないからです。まずはご本人と
話をし、弁護士に相談するよう説得することが必要です。もちろん相談の
際には、ご家族が同席することも可能です。
また、ご本人を説得するために、まずはご家族が一般的な知識を得るための
ご相談にも応じます。
Q:夫婦で借金があるのですが・・・
A:ご家族の一人でも多重債務に陥ると、家計は危機的な状況に
追い込まれます。仮にご夫婦やご家族で借金がある場合、さらに問題は
深刻です。そのような場合、ご家族のお一人が債務整理手続きを行い問題が
解決したとしても、他に借金を抱えている方がいると問題の抜本的な解決
にならないばかりか、その借金の穴埋めをするために、一度債務整理
手続きを行った方が再度高利の借金に手を染めるということにもなり
かねません。そのような事態を避けるためには、ご夫婦ないしご家族全員
で債務整理手続きを行うことが必要です。
Q:亡くなった親族の借金を請求されているのですが・・・
A:通常の財産と同様に、いわば負の財産である借金も相続されます。
その場合には相続人が亡くなった方の債務を負担することになります。
ただ、プラスの財産と比較して過大な借金が残っている場合
には、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行った方が良い場合も
あります。相続放棄の手続きは一定の期間制限がありますので、
早めの対応が必要になります。過払い金返還請求が可能な場合には
相続人が請求権者となりますので、一般の場合と同様の手続きを
行うことになります。
Q:具体的な借金の金額等がわからないのですが、
債務整理は可能ですか?
A:業者さえ特定できれば弁護士の方で現在の債務額等は調査可能
ですので、債務整理手続きは可能です。但し、大まかな総債務額・
取引の期間等がわかっていれば、初回相談の際に一応の方向性を
示すことが可能ですので、可能な限り情報をまとめておいて頂いた方が
有益な相談になると思います。なお、借り入れをしている業者が分からない
という事になりますと、受任通知の発送もできないことになりますので、
債務整理手続きを進めることは困難になります。
少なくともこの点だけはもれなく調査して頂ければと思います。
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任意整理について
Q:自己破産は絶対にしたくないので、何が何でも任意整理で
解決したいのですが・・・
A:任意整理手続きができるか否かは、あなたの収入と残債務額を
比較して無理のない返済計画を立てることが可能かどうかによって
決まります。微妙なケースでは、依頼者の方のご希望を最大限尊重
の上、自己破産手続きによった場合のメリット、デメリットも加味し、
総合的に判断をすることになります。
ただ、残債務額から返済計画の遂行は困難と判断した場合には、
自己破産手続きないし個人再生手続きをご提案させて頂くことに
なりますので、ご了承ください。
もちろんその際には綿密な打ち合わせをさせて頂きます。
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過払い金返還手続について
Q:過払い金が発生しているかを知る方法はありますか ?
A:過払い金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を
取り寄せて引き直し計算をしてみなければ、正確に知ることは
できません。一般的には高金利の取引が7年以上取引があれば過払い金が発生して
いる可能性があり、10年以上の取引であれば過払い金が発生している
可能性はかなり高いといえるでしょう。当初から100万円以上借入している
場合は、4~5年で過払い金が発生していることもあります。
もっともこれも過払い金の有無を判断する絶対的な基準ではありません。
なお高金利の取引を完済済みの業者については、違法な金利を前提に完済している事に
なりますので、確実に過払い金の発生が見込まれます。
Q:過払い金返還請求についてもう少し詳しく教えてください。
A:引き直し計算の結果過払い金の発生が確認された場合、
業者に請求書を送付します。しかしこの時点でこちらの請求に素直に
応じてくる業者は多くありません。ほとんどの業者が請求を無視するか、
大幅な減額を申し入れてきますので、その場合すみやかに裁判所に
過払い金返還請求訴訟を提起します。
大手サラ金・信販会社などは多くの場合、第1回期日前か、遅くとも第1回
期日後にはこちらの主張を前提とした内容の和解を申し入れてきます。
その和解に基づいて支払いを受ければ、その時点で完了です。
和解に応じてこない場合には、裁判所から判決を受けます。
最終的にはその判決に基づいて支払を受けるか、それでも支払わない
場合にはサラ金の口座などを差し押さえ、過払い金の回収を目指します。
また、取引の途中で完済していたり、同じ業者との間で何件も
取引がある場合等は、和解や判決に至るまで、何回も書面のやりとりが
必要になることもあります。
Q:過払い金は最終的に返してもらえるのですか?
A:過払い金はあなたがこれまで払ってきた違法な金利の集積
ですので、当然お返しすることになります。なお、他に残債務が残って
いる業者がある場合にはその業者への返済に充てたり、弁護士費用
に充てて頂くことになります。
Q:既に完済した借金についても過払い金は請求できるのですか?
A:可能です。大手サラ金や信販会社の場合多くの業者が違法な金利を
取っていましたので、それを前提に完済をすれば当然に過払いになります。
請求方法その他は残債務がある場合と同じですが、取引履歴を簡単に
入手できない場合もあります。また10年以上前に完済している
業者については、相手方から時効の主張をされる場合があります。
このようなケースで過払い金が請求できるか否かは
判断が非常に難しい場合がありますので、弁護士にご相談ください。
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自己破産手続について
Q:できるだけ自己破産はしたくないのですが・・・
A:自己破産に伴うデメリットは確かに存在しますが、戸籍や住民票に
記載されることもなく、原則として配偶者や子供への影響もありません
(詳しくは「自己破産手続」の章をご参照ください)。また選挙権が制限
されることもなく、手続き後の旅行や転居等も基本的に自由です。
その他不安な点がございましたら、何でもご質問ください。 銀行取引
の可否については次の質問をご覧ください。
Q:自己破産をすると、銀行取引ができなくなるんでしょうか?
A:預金をしたり公共料金の引き落としをするなどの取引などは通常
通りできます。ただし、給与や年金等の振込先口座を保有する金融機関に対して
借金があるような場合には、その口座に給与が振込まれますと、
その金融機関が自分の債権と振り込まれた給与を相殺することにより、
預金を引き出すことが出来なくなる恐れがありますので注意が必要です。
Q:家族が連帯保証人になっているのですが、自己破産をすると
どのような影響がありますか?
A:あなた(主債務者)が自己破産手続等を行い、免責を受けたとしても、
その効果は保証人には及びません。保証人への請求を避けるためには、
任意整理等の方法によりあなた自身が借金を支払う必要があります。
あるいは、保証人の方も併せて債務整理手続きを行う必要があります。
いずれにしても慎重に手続を進める必要がありますので、ご相談ください。
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民事再生手続について
Q:パートやアルバイトでも個人民事再生を利用できますか?
A:収入が安定している等、一定の条件が整っていれば可能です。
原則として3年間にわたり、3ヶ月に1回以上の割合で
債権者への弁済を行うという再生計画を遂行できるかどうかが
ポイントになります。
Q:ローン支払中の車はどうなりますか?
A:個人再生では、ローン支払中の車があればそのローンも手続きの
対象になりますので、通常はローン会社に車を引き揚げられます。
車をどうしても手元に残したい場合は、方法を検討しますので、
ご相談下さい。
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