総量規制
平成22年6月までに改正貸金業法が完全施行され、貸金業者の個人に
対する貸付について、総量規制が行われるようになります。
(銀行貸付、クレジット取引(ショッピング)は含まれません。)
これにより、貸金業者の個人顧客に対する貸付が制限されることに
なりますので、今後、個人が貸金業者に借入を申し込んでも、断られる
ケースや、リボルビング契約の極度額が減額されるケースが増えることが
予想されます。
そのような場合には、安易にヤミ金やクレジットの換金行為等に手を
出さず、まずは専門家にご相談ください。
総量規制とは(貸金業法第13条~第13条の4)
■個人顧客が貸金業者に新たな借入の申込みをした場合、
貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報により、
他の貸金業者からの借入残高を調査します(貸金業法第13条)。
■一定額の借入残高がある場合、定期的に年収を証明する書類を
貸金業者に提出する必要があります(貸金業法第13条、13条の3)。
・一定額とは、①同一の貸金業者からの借入残高が50万円を超える場合、
②総借入残高(極度額)は100万円を超える場合です。
■個人の借入総額(複数の貸金業者から借入がある場合、合計額)が、
原則として年収の3分の1までに制限されます(貸金業法第13条の2)。
*除外される貸付、例外となる貸付があります。
■リボルビング契約について、1ヶ月の借入の合計額が5万円以上で、
かつ借入残高が10万円以上の場合、貸金業者は、毎月指定信用情報機関から
情報を得て残高を調査します(貸金業法第13条の3、内閣府令案)。
その結果、総極度額が年収の3分の1を超えることが判明した場合、
貸金業者は極度額の減額又は新たな貸付の停止をしなければなりません
(貸金業法第13条の4、内閣府令案)。
*除外される貸付、例外となる貸付があります。
*除外される貸付(内閣府令案)
・不動産取得資金貸付
・不動産取得資金貸付を受けるまでのつなぎのための貸付
・自動車購入資金の自動車担保貸付
・高額療養費(生計を同一にするものに限る)資金貸付
*例外となる貸付(内閣府令案)
・有価証券担保貸付
・不動産担保貸付(居宅等、生計の維持に不可欠なものを担保とする場合を除く)
(担保割れしていない場合に限る)
・売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付
(売却代金を超えない範囲に限る)
・顧客に一方的に有利となる借換
(毎回の返済額、総返済額が減少し、追加担保、保証がない場合)
・緊急の医療費(生計を同一にするものに限る)の貸付
・配偶者と合わせた収入の3分の1以下の貸付
(配偶者の同意が必要)
・個人事業主に対する貸付
(その事業主の返済能力を超えない範囲に限る)
・新たな個人事業資金の貸付
(返済能力を超えない範囲に限る)
借金問題の解決に前向きになれたら、相談の予約を入れよう!
総量規制で困る前に、早めに専門家に相談しましょう。
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